福井県内の特定最低賃金のお知らせ

福井県特定最低賃金の4業種のうち、「繊維機械、金属加工機械製造業」の最低賃金が改正されます。

 ※ これ以外の業種は、福井県最低賃金 931円 が適用されます。

時期

 令和5年12月24日より

内容

 時間額  933円

      参照:賃金・家内労働関係 | 福井労働局 (mhlw.go.jp)

   リーフレット:001644401.pdf (mhlw.go.jp)

お問い合わせ先

 福井県労働局労働基準部 賃金室

 ℡:0776-22-2691