福井県内の特定最低賃金のお知らせ
福井県特定最低賃金の4業種のうち、「繊維機械、金属加工機械製造業」の最低賃金が改正されます。
※ これ以外の業種は、福井県最低賃金 931円 が適用されます。
時期
令和5年12月24日より
内容
時間額 933円
参照:賃金・家内労働関係 | 福井労働局 (mhlw.go.jp)
リーフレット:001644401.pdf (mhlw.go.jp)
お問い合わせ先
福井県労働局労働基準部 賃金室
℡:0776-22-2691
福井県特定最低賃金の4業種のうち、「繊維機械、金属加工機械製造業」の最低賃金が改正されます。
※ これ以外の業種は、福井県最低賃金 931円 が適用されます。
令和5年12月24日より
時間額 933円
参照:賃金・家内労働関係 | 福井労働局 (mhlw.go.jp)
リーフレット:001644401.pdf (mhlw.go.jp)
福井県労働局労働基準部 賃金室
℡:0776-22-2691