忘れていませんか?容器包装リサイクル法で定められている義務を!

 容器包装リサイクル制度とは、容器包装廃棄物の減量化や再商品化を推進するため、平成12年4月に施行された容器包装リサイクル法に基づく制度です。

特定事業者

 容器を利用・製造・輸入する事業者と包装を利用する事業者には、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を引き取り、再商品化する義務があります。

再商品化の対象となる容器包装

 ◆ガラス製の容器

 ◆紙製容器包装

 ◆PETボトル

 ◆プラスチック製容器包装

   ※業務用に販売されるものは再商品化の対象外です。

適用除外事業者(小規模事業者)

 小規模事業者は本制度の適用除外ですが、事業の拡大等により対象事業者となるケースも見受けられることから、今一度ご確認ください。 

 

 詳しくは、商工会までお問い合わせください。 【 越前市商工会  ☎ 0778-43-0877 】

容器包装を利用する事業者の皆様へ