福井県衣服製造業最低工賃の改正のお知らせ
適用される家内労働者、及び委託者の範囲
福井県の区域内で婦人服製造業、スポーツ服製造業または下着製造業に係る業務に従事する
家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者。
最低工賃額(令和4年4月22日改正)
リーフレット:https://fukui-shigoto.net/upload/news/2022/04/tirashi.pdf?msclkid=5eb8cd8ebeb511ec920c9bab781df73d
お問合せ先
福井労働局 賃金室 TEL:0776-22-2691
福井労働基準監督書 TEL:0776-54-7722