令和元年4月から「働き方改革関連法」が施行され、働き方改革への対応が必要 となっています。
商工会では、

  1. 相談窓口を設置しています。
  2. 専門家を派遣します。
  3. 働き方改革推進に向けた支援(助成金等)を紹介します。

ぜひご活用ください。

働き方改革を行うに当たって、以下の対応はお済みですか?

  • 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
  • 労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
  • 労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出が必要です。
  • 賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。
  • 非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。

36協定とは

労働基準法36条に基づき、時間外労働・休日勤務等について、労使間で締結する労使協定のことです。この協定は、条文番号に由来し命名され「サブロク協定」ともいいます。

会社は法定労働時間(主な場合、1日8時間、週40時間)を超える時間外労働を命じる場合、労働組合などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

※違反すれば6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

①時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制が導入されます!

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

施行 大企業:令和元年4月1日~
中小企業:令和2年4月1日~

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内 ※休日労働を含む
    (「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全て1月当たり80時間以内)
  • 月100時間未満 ※休日労働を含む

※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
※中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。

②年次有給休暇の時季指定

年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要です!

労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日時季を指定して年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

施行 令和元年4月1日~

年次有給休暇とは

年次有給休暇は法律で定められた労働者に与えられた権利です。

正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。

  1. 半年間継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

③同一労働同一賃金

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます!

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

施行 大企業 令和2年4月1日~
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、令和3年4月1日~

④主な助成金

時間外労働等改善助成金

時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主を支援します。

業務改善助成金

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、是非、この助成金制度をご活用ください。

主な内容は、厚生労働省の「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」をご覧いただき、ぜひご活用ください。上記以外にも各種助成金がありますので、お気軽にご相談ください。