福井県最低賃金の改定について

福井県最低賃金は、10月5日(土)、時間額984円に改正されます。
 
「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」「業務改善助成金」等、
 ~助成金の活用は、最低賃金改正前の申請をご検討ください~

福井県最低賃金は、本年10月5日(土)、現行の時間額931円から53円引上げ、時間額984円に改正されます。
 福井労働局・福井県では、県内の中小企業、小規模事業者が、福井県最低賃金の引上げに円滑に対応できるよう各種支援策を設けています。助成金の活用は、最低賃金改正前の申請をご検討ください。
 
1 キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース
 ▶有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)を対象
 ▶上記の方の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に支給
 ▶支給額は、1人当たり最大6万5千円で、1事業所100人まで利用可能
 ▶福井県最低賃金の引上げを理由とした助成金利用では、
 ‣10月3日(木)までに、キャリアアップ計画を福井労働局助成金センターに提出
 ‣その後、10月4日(金)までに、所轄労働基準監督署に増額改定する賃金規定等を届け出た上で昇給する必要があります
  詳しくは、こちらのリーフレットを御覧ください。
  〈キャリアアップ助成金リーフレット〉

2 業務改善助成金
 ▶生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金」(事業場内最低賃金)を時給換算で30円以上の引上げを図る中小企業・小規模事業者に支給
 ▶ただし、「キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース」支給対象とした労働者を、業務改善助成金の対象労働者数に加えることはできません
 ▶併せて福井県の支援策により、次の補助金等の支給を受けることができます
 ‣国の業務改善助成金の支給決定額の10分の1を上乗せ補助する「ふくい業
  務改善・賃上げ応援事業(A)補助金」
 ‣事業場内最低賃金を全国平均以上にした場合、最大100万円を支給する
  「ふくい業務改善・賃上げ応援事業(B)奨励金」
 
   業務改善助成金関連リーフレットは、下記を御覧ください。
      
 ・ 業務改善助成金(R6.4.1作成版)リーフレット
 「ふくい業務改善・賃上げ応援事業(A)補助金」リーフレット
 ・ふくい業務改善・賃上げ応援事業( B)奨励金」リーフレット
 
 
ふくい働き方改革推進支援センター等の相談窓口
 ふくい働き方改革推進支援センター:0120-14-4864(通話無料)
 ▶各種助成金の利用や就業規則の作成・見直し等のあらゆる相談について、社会保険労務士等の専門家が無料で対応
 ▶県内の社会保険労務士が伴走型で支援する「ふくい物価高騰対策賃金アップ応援事業」とも連携
   
 〈ふくい働き方改革推進支援センター〉のリーフレット
 ・ 社会保険労務士による伴走型支援〉のリーフレット