忘れていませんか?容器包装リサイクル法で定められている義務を!
容器包装リサイクル制度とは、容器包装廃棄物の減量化や再商品化を推進するため、平成12年4月に施行された容器包装リサイクル法に基づく制度です。
特定事業者
容器を利用・製造・輸入する事業者と包装を利用する事業者には、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を引き取り、再商品化する義務があります。
再商品化の対象となる容器包装
◆ガラス製の容器
◆紙製容器包装
◆PETボトル
◆プラスチック製容器包装
※業務用に販売されるものは再商品化の対象外です。
適用除外事業者(小規模事業者)
小規模事業者は本制度の適用除外ですが、事業の拡大等により対象事業者となるケースも見受けられることから、今一度ご確認ください。
詳しくは、商工会までお問い合わせください。 【 越前市商工会 ☎ 0778-43-0877 】