従業員を1人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
商工会では、労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)を設置し、事業者に代わって煩雑な労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続きを代行します。
さらに、事業主や役員が労災保険へ特別加入できるメリットもあります。
労働保険
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険(失業保険)とを総称した言葉です。
①労働者災害補償保険(労災保険)とは
労働者が業務上や通勤によって負傷したり、業務が原因で病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族に補償を行うものです。
②雇用保険(失業保険)とは
労働者が失業した場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険事務組合
労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩雑な手続きを事業主から委託を受けて事務代行を行う組合です。
労働保険事務組合に事務委託ができる事業主は、労働保険事務組合として認可を受けた事業主団体の構成員又は構成員以外の事業主のうち、
- 金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下
- 卸売又はサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下
- 上記①、②の業種(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除きます。)以外にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下
の事業主です。
事務委託内容
委託できる事務の範囲は次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(資格取得届、資格喪失届)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
手続き代行のメリット
- 労働保険料等の申告・納付、雇用保険の届出等の事務等の労働保険事務を事業者に代わって手続きしますので、事務の手間が省けます。
- 労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
事業者の秘密は固く守ります。お気軽にご相談ください。